2017-02-06 商標登録出願の早期審査・早期審理の対象拡大

 『商標早期審査・早期審理ガイドライン』の改訂により、商標登録出願の早期審査・早期審理の対象が拡大されました。2月6日からの申請が対象となります。改訂点は次の2点です。

改訂点1
 早期審査・早期審理の対象となる要件の一つ「(1)出願人・審判請求人又はライセンシーが、出願商標を指定商品・指定役務に既に使用している又は使用の準備を相当程度進めていて、かつ、権利化について緊急性を要する出願・審判事件であること」の「権利化について緊急性を要する出願・審判事件であること」に該当するものとして、「出願商標について、出願人がマドリッド協定議定書に基づく国際登録出願の基礎出願として国際登録の出願を行う場合」が含まれることとなりました。
 改訂前は、マドリッド協定議定書に基づく国際登録出願の基礎となる商標登録出願(基礎出願)について早期審査・早期審理を申請する場合、国際登録出願が出願済みであることが必要でしたが、今回の改訂によって国際登録出願を行う予定の基礎出願も対象となりました。

改訂点2
 早期審査・早期審理の対象となる要件として、「(3)出願人・審判請求人又はライセンシーが、出願商標を指定商品・指定役務に既に使用している又は使用の準備を相当程度進めていて、かつ、商標法施行規則別表や類似商品・役務審査基準等に掲載されている商品・役務のみを指定している出願であること」が追加されました。
 これにより、
(1)出願人・審判請求人又はライセンシーが、出願商標を指定商品・指定役務に既に使用している又は使用の準備を相当程度進めていて、かつ、権利化について緊急性を要する出願・審判事件であること
(2)出願人・審判請求人又はライセンシーが、出願商標を既に使用している商品・役務又は使用の準 備を相当程度進めている商品・役務のみを指定している出願・審判事件であること
(3)出願人・審判請求人又はライセンシーが、出願商標を指定商品・指定役務に既に使用している又 は使用の準備を相当程度進めていて、かつ、商標法施行規則別表や類似商品・役務審査基準等に掲載されている商品・役務のみを指定している出願・審判事件であること
のいずれかの要件に該当すれば、早期審査・早期審理の対象となります。

本サイトの『商標登録出願の早期審査』も併せてごらんください。