2017-03-24 均等論知財高裁大合議判決確定へ

 均等論について、均等の5つの要件の主張立証責任並びに第1要件と第5要件の判断手法について判断した「マキサカルシトール事件」知財高裁大合議判決が平成28年3月25日に出されたところであり、この上告審の動向が気になるところでしたが、このたび、上告受理の申し立てに対する判決が最高裁から出されました。 → 最高裁判決

 争点は、第5要件の「特段の事情」が認められる範囲でありますが、最高裁判決は、知財高裁大合議判決をおおむね支持するものです。

 これにより、今後、均等論は、「無限摺動用ボールスプライン軸受事件」最高裁判決に加え、知財高裁大合議判決及び今回の最高裁判決を踏まえて判断されることになります。

 

<参考>
【知財高裁大合議判決】
・特許請求の範囲に記載された構成と実質的に同一なものとして、出願時に当業者が容易に想到することのできる特許請求の範囲外の他の構成があり、したがって、出願人も出願時に当該他の構成を容易に想到することができたとしても、そのことのみを理由として、出願人が特許請求の範囲に当該他の構成を記載しなかったことが第5要件における「特段の事情」に当たるものということはできない。
・もっとも、このような場合であっても、出願人が、出願時に、特許請求の範囲外の他の構成を、特許請求の範囲に記載された構成中の異なる部分に代替するものとして認識していたものと客観的、外形的にみて認められるとき、例えば、出願人が明細書において当該他の構成による発明を記載しているとみることができるときや、出願人が出願当時に公表した論文等で特許請求の範囲外の他の構成による発明を記載しているときには、出願人が特許請求の範囲に当該他の構成を記載しなかったことは、第5要件における「特段の事情」に当たるものといえる。

【最高裁判決】
・出願人が、特許出願時に、特許請求の範囲に記載された構成中の対象製品等と異なる部分につき、対象製品等に係る構成を容易に想到することができたにもかかわらず、これを特許請求の範囲に記載しなかった場合であっても、それだけでは、対象製品等が特許発明の特許出願手続において特許請求の範囲から意識的に除外されたものに当たるなどの特段の事情が存するとはいえないというべきである。
・出願人が、特許出願時に、特許請求の範囲に記載された構成中の対象製品等と異なる部分につき、対象製品等に係る構成を容易に想到することができたにもかかわらず、これを特許請求の範囲に記載しなかった場合において、客観的、外形的にみて、対象製品等に係る構成が特許請求の範囲に記載された構成を代替すると認識しながらあえて特許請求の範囲に記載しなかった旨を表示していたといえるときには、対象製品等が特許発明の特許出願手続において特許請求の範囲から意識的に除外されたものに当たるなどの特段の事情が存するというべきである。